2025/01/17(金)
不動産の売却を依頼する不動産会社との契約って、どんなものがあるの?
目次
はじめに
不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
それぞれの契約形態には特徴があり、メリット・デメリットが存在します。
本記事では、これら3つの媒介契約について詳しく解説し、どの契約がご自身の状況に適しているかを判断するための参考情報を提供します。
媒介契約の3種類とは?
1. 一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に契約できる柔軟性の高い契約形態です。
売主は自ら見つけた買主と直接取引することも可能です。
ただし、不動産会社には「レインズ(不動産流通標準情報システム)」への登録義務や、売主への販売活動報告義務がありません。そのため、各不動産会社の活動状況を把握しづらい点がデメリットとなります。
メリット
- 複数の不動産会社に依頼でき、広範囲に買主を探せる。
- 売主自身で見つけた買主と直接取引が可能。
デメリット
- 不動産会社からの活動報告がないため、販売状況が把握しにくい。
- 不動産会社が積極的に販売活動を行わない可能性がある。
2. 専任媒介契約
専任媒介契約は、1社の不動産会社とだけ契約を結ぶ形態です。
売主が自ら見つけた買主と直接取引することは可能ですが、他の不動産会社と重複して契約することはできません。
不動産会社は契約締結日から7営業日以内にレインズへの登録が義務付けられており、2週間に1回以上の販売活動報告も必要です。
これにより、売主は販売状況を定期的に把握できます。
メリット
- 不動産会社が積極的に販売活動を行う可能性が高い。
- 定期的な活動報告により、販売状況を把握しやすい。
デメリット
- 契約できる不動産会社は1社のみであり、他社との併用ができない。
- 不動産会社の能力によって販売結果が左右される可能性がある。
3. 専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、専任媒介契約よりも制約が厳しく、売主が自ら見つけた買主とも直接取引ができません。
必ず契約した不動産会社を通じて取引を行う必要があります。
不動産会社は契約締結日から5営業日以内にレインズへの登録が義務付けられ、1週間に1回以上の販売活動報告も必要です。
この契約形態は、不動産会社に全てを任せたい場合に適しています。
メリット
- 不動産会社が最も積極的に販売活動を行う可能性が高い。
- 頻繁な活動報告により、販売状況を詳細に把握できる。
デメリット
- 売主自身で見つけた買主とも直接取引ができない。
- 契約できる不動産会社は1社のみであり、その会社の能力に依存する。
媒介契約の選び方
媒介契約を選ぶ際は、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。
- 販売活動の積極性を重視する場合: 専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶことで、不動産会社の積極的な販売活動が期待できます。
- 自分でも買主を探したい場合: 一般媒介契約や専任媒介契約では、売主自身で見つけた買主と直接取引が可能です。
- 複数の不動産会社に依頼したい場合: 一般媒介契約を選ぶことで、複数の不動産会社に同時に依頼できます。
まとめ
ご自身の状況や希望に合わせて、最適な媒介契約を選択することが重要です。 不動産会社と十分に相談し、納得のいく契約を結びましょう。
本記事の情報は、2025年1月時点のものです。最新の情報や詳細については、各不動産会社や関連機関の公式サイトをご確認ください。